日本語教育能力検定試験と、いわゆる「日本語教師の国家資格」と誤解されている登録日本語教員との関係性について、ネット上で以下のような質問を見かけたので、当ページにて回答を残しておきます。
質問:検定に合格さえしていれば登録日本語教員になれるか?
質問の要旨は以下の通り。- 2024年4月から日本語教師が国家資格化される件で、
- 大学などで日本語教育に関する授業を受けていない者が
- 2024年4月までに日本語教育能力検定試験を合格していた場合、
- 国家資格を受けずに、日本語教師としての権利を得られるという認識で合っているか?
- 国家資格化された後に何か更新などが必要になってくるのかどうか気になる。
回答:なれません
結論(回答)から先に書くと、日本語教育能力検定試験合格だけでは、「国家資格の日本語教師」(登録日本語教員)にはなれません。ちなみに、「日本語教師が国家資格になる」という表現は間違いで、法務省告示機関(認定日本語教育機関)で日本語を教える「教員」として「登録」するには、「登録日本語教員」(国家資格)にならなければならない、というだけであり、それ以外で日本語教師をする場合、「登録日本語教員」である必要はありません。
と前置きした上で、以下、回答理由に戻ります。
理由:現職者でなければならない
文化庁が公表している「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf)の通り、2024年4月以前の旧資格保持者が、その旧資格のまま登録日本語教員になるためには、「現職者」でなければならない、と書かれています。「現職者」とは、
平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者とそこに説明が書かれています。
つまり、古い資格で登録日本語教員になるには、「1年以上、認定日本語教育機関で日本語教員として働いた経験がある」ことが大前提となっています。
その経験がないのであれば、いくら日本語教育能力検定試験に合格していたとしても、登録日本語教員(質問者が日本語教師の国家資格と呼称しているもの)にはなれない、ということになります。
よって、「現職者」に該当しない者がいくら日本語教育能力検定試験に合格していても無意味であり、結局、「ゼロからスタート」(ゼロから登録日本語教員の資格取得ルートを始めなければならない)ということになります。
そもそも登録日本語教員(国家資格)は、「必須の教育内容50項目」・・・その中でも「教育実習」に特に重点が置かれているため、教育実習が無いペーパー試験だけの日本語教育能力検定試験は評価されない、というのが基本的な考え方として、制度の根底にあります。
検定合格のみの現職者が国家資格になるには
ちなみに、日本語教育能力検定試験合格のみで日本語教師をやっている「現職者」の場合、「講習」を受ければ、登録日本語教員になれます(筆記試験や実践研修は免除)。- 昔(2003年より前)に日本語教育能力検定試験に合格した現職者は「講習Ⅰ」「講習Ⅱ」を受ければOK
- 比較的最近(2003年以降)に日本語教育能力検定試験に合格した現職者は「講習Ⅱ」のみ受ければOK
重ね重ね書きますが、それらの検定合格者への「免除」(検定試験合格の効力)は、あくまで「現職者」であることが必須です。