日本語教師アシスタント雇用証明書とカナダ永住権

カナダ コラム

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カナダでの雇用証明書と永住権

カナダでの日本語教師アシスタント(無給ボランティア)参加後、そのボランティア活動期間を職歴とカウントして、カナダでの永住権の申請に役立てる人もいます。

その場合、申請書類として、日本語教師アシスタント・ボランティアとしての活動期間の雇用証明書(英文)が必要となります。

日本語教師アシスタントは無給ボランティアですが、立派に職歴として残り評価されるものです。実際、ワークビザでの参加であり、無給なだけで勤労は勤労です。

カナダの永住権申請(4パターン)

カナダの永住権申請の方法は大きく分けて4通りに分かれます。
  • A.個人移民
    カナダへの投資を目的とせず、申請者自身の経歴や技能、またはカナダでの雇用保証の有無などが点数化されその合計が一定水準以上であれば永住権が獲得できるというものです。

  • B.家族クラス移民
    カナダの永住権を持つ方がカナダ側のスポンサーとなって扶養家族が移民できるように申請するものです。

  • C.ビジネス移民
    カナダで事業を始める方のための企業家移民、カナダへ一定金額以上を投資して移民する投資移民、国際的スポーツ選手など自分自身の能力でカナダの文化・芸術に貢献できる自営業者移民と、さらに3つのカテゴリーに分かれ、それぞれ資産金額が大きく影響します。

  • D. PNPプログラム移民
    A~Cはカナダ政府による移民プログラムであることに対して、こちらは各州独自の移民プログラムとなり、専門技術を持つ方が対象となります。


個人移民はビザの名称からも連想されますように、家族や雇用主のスポンサーシップに関わりなくカナダへ移住を希望する個人に与えられます。

ビザ取得のためには、自己採点のポイントテストに合格しなければならず、申請者の教育背景、就業経験、語学能力及び年齢等が査定されます。

カナダ移民法によりますと、大きく6つのカテゴリーに分かれ、各内容ごとにポイントを算出し、合計ポイントが100点満点のうち67点以上に該当した方が移民申請のできる対象となります。

また、この点数及び審査基準は移民局より予告なしに変更されることがありますので十分な注意が必要です。

各カテゴリー毎にさらにご説明致します。

1)学歴:

大学院卒業、大学卒業、短期大学・専門学校卒業、高校卒業の最終学歴またはフルタイム学生として就学していた期間により最低5から最高25までのポイントが得られます。

2)語学能力:

英語
Speak, Listen, Read, Writeの4能力において能力無し、初級、中級、上級の4レベルで判断されます。
結果証明に有効なテストは、
International English Language Testing System(IELTS)
Canadian International Language Proficiency Index Program(CELPIP)
のいずれかとなっています。

テストを受験しない場合には、英語力を証明する書類の提出が必要となります。しかしテスト結果で能力を証明することが望ましいとされています。

フランス語
英語同様の内容で判定されます。結果証明に有効なテストはTest d’Evaluation de Francais(TEF)です。また、フランス語についてゼロポントで申請される場合には受験は不要となっています。

3)職務経験:

日本国内に限らずフルタイム勤務をした経験年数ごとに最低15から最高21ポイントが得られます。
ただし、職種によっては職務経験として計算できないものもあります。

4)年齢:

21才~49才までが最高10ポイントを獲得できる有利な年齢となります。また、この年齢に該当しない場合は、ポイント数が減るということで、申請ができないということではありません。

5)カナダでの雇用の保証

申請時にカナダ政府(カナダ労働局)から雇用主に対する雇用許可をお持ちの場合は、ポイントが10ポント加算されます。 上述の通りこちらは個人で申請できるものではなく、雇用主による申請が必要なものとなります。

6)適応性

配偶者の就学状況(学歴)
ご本人または配偶者のカナダ国内での就業経験
ご本人または配偶者のカナダ国内での就学経験

5)雇用の保証の項目でポイントがある

カナダ滞在親族の有無

上記の5つの項目に分かれ、それぞれ該当するものについて3~5ポイント、最高10ポイントが獲得できます。

7) 面接

面接の有無は個人によって違いますが、面接にて審査されますのは、個人のカナダへの適正及び語学能力となります。

※尚、今後移民法自体に変更があった場合は上記条件は変動しますので、カナダ移民局の案内などを優先してご参照ください。

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